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お知らせ

2023.08.30

【法務省】共同親権 導入案を提示ー養育費の担保策も議論へー

 令和5年8月29日、法務省は、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、
離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。

離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。

父、母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。

【令和5年8月30日日経新聞朝刊より】

法務省が示した論点

・親権 ☞ 離婚後の親権者は父母又はその一方

・親権の変更 ☞ 親権者の決定後も裁判所の判断で変更が可能

・監護者 ☞ 監護者の判断がほかの親権者よりも優先

・先取特権 ☞ 優先的に養育費を請求する権利を付与

・法定養育費 ☞ 最低限の経済的支援を請求可能(養育費に関する協議なしで離婚した場合)

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー