お知らせ
2023.08.30
【法務省】共同親権 導入案を提示ー養育費の担保策も議論へー
令和5年8月29日、法務省は、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、
離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。
離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。
父、母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。
【令和5年8月30日日経新聞朝刊より】
法務省が示した論点
・親権 ☞ 離婚後の親権者は父母又はその一方
・親権の変更 ☞ 親権者の決定後も裁判所の判断で変更が可能
・監護者 ☞ 監護者の判断がほかの親権者よりも優先
・先取特権 ☞ 優先的に養育費を請求する権利を付与
・法定養育費 ☞ 最低限の経済的支援を請求可能(養育費に関する協議なしで離婚した場合)