これからは未来信託
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お知らせ

2023.05.23

【日経新聞広告から】民事信託を活用した事業承継の仕組みは難しく…いいえ、容易ですよ。

 昨日(令和5年5月22日)の日経新聞の朝刊の全面広告で、「事業承継 税理士30選」という記事に
東京の大手税理士法人さんが事業承継の税制、信託の活用について記事を出されていました。

その文章の抜粋で

「信託は利用者に合わせて柔軟に設計できるのが、メリットだが、仕組みが難しく、自社株式に関する納税猶予
の特例は使えない」

と、記事にございました。

確かに納税猶予の制度は、信託した株式には適用除外ですが、
株式すなわち会社の所有権を渡す、遺言書か、生前贈与か、後継者の将来性に心配がある等の
解決策として、信託の活用はかなり事業承継に適しています。

なぜなら、自社株を信託することは、自社株式を再分離することに実質上なります。

「共益権(経営権、役員選任権)」と「株式の換価価値」とを分離するという事になり、
株式会社の「経営」と「所有」の再分離をする事が可能だからです。

贈与契約だと、渡したら戻すことは、税金の負担もあり、また渡したものを解除することは、
難しいです。

しかし、自社株を信託しておけば、信託契約を解除して、元に戻すことも、
後継者育成型としてする事も、色々なパターンを設計することが可能です。

また、「ホールディングス化」も一般社団法人を活用すれば、
金融機関からの融資なくして、容易にすることが可能です。

信託の大きな目的は、金融機関からの融資と言う「間接金融(負債)」ではなく、
「直接金融(資本の収約)」にあります。

是非とも、会社再編をお考えの経営者様、事業承継を金融機関から提案されていらっしゃる経営者様

当事務所まで、お問合せ下さい。

さまざまなご要望に合う、事業承継のカタチをご提案、実行致します。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー