お知らせ

2023.05.10

【反論歓迎!】民事信託士の皆さま、民事信託推進センターへ

 「民事信託士って、必要ですか?」

私から民事信託士の皆さま、民事信託推進センターの皆さまへの疑問です。

司法書士行為規範の第11章民事信託支援業務に関する規律に司法書士の業務として
定められています。
司法書士という、国家資格で充分ではないですか?

何故か、資格を持っているから自分は民事信託の専門家です、と名乗るのは、
そもそも間違いというか、資格試験に通ったから民事信託の専門家にはなれません。
信託のエキスパートだという担保にもなりません。

民事信託士という資格があっても実務が出来るかどうかは、かなりの疑問です。

金融機関との折衝、登記官との信託目録に関する折衝、公証人の方との打ち合わせ、
税務に関する基本的な知識、ご依頼者さんの意向をきちんと拝聴出来るか、
信託契約後のフォロー、案件に応じて、全て対応が違ってきます。

よって、答えのある資格試験を受けるより、ご依頼さまのご意向を如何にして汲み取れるのか、
その技術を自分なりに考える実践する、毎日、新聞や雑誌で社会情勢の情報を入れる、
税務の専門家と勉強する、提案書の書き方をよりよいものに出来るようにパワポの技術を
向上させる、信託法の条文、信託に関する判例を読み込む、生命保険について勉強する、
等々、民事信託士合格のための勉強より、実際にすべきことは沢山ございます。

なぜなら、実務には、そもそも答えはございません。
毎日が試験のようなものです。

これをご理解頂けなければ、信託実務家として実務は難しい様に思います。

ご意見頂ければ幸いです。

国民の皆さまに支持される民事信託をご提供できるために、何を司法書士はすべきか。

そこが重要に思います。

当ホームページの「お問合せ」に反論、ご意見頂けるメールフォームがございますので、
そちらから、ご意見頂戴頂ければ幸いです。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー