これからは未来信託
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お知らせ

2023.05.08

【相続・遺言書】「デジタル遺言」制度創設へ

 「ネットで作成」「押印・署名不要」

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の
創設を調整する。
署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。
デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。

法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に
新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て
民法などの法改正をめざす。

【デジタル遺言の特性】
①ネット上で顔撮影などと組み合わせて作成。
②電子署名などで代替。
③クラウド上などに保管。
ブロックチェーン技術で改ざん防止

海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいる。

法務省の資料によると、米国では2019年に電子遺言書法を定めた。
2人以上の証人の前で電子署名をすればデジタルでの遺言書を認めた。
導入は各州の判断に委ねられており、これまでにネバタ州やフロリダ州などが
取り入れた。

お隣、韓国も遺言を遺す本人による趣旨説明や証人の立会いで録音の遺言が効力を
持つ。

一方でドイツ、フランスなどまだデジタル形式や録音での遺言を認めていない
国もある。遺言書は本人の死後に効力を発生するため、事後の意思確認ができない
ため、電子化への慎重論もある。

政府はこうした意見を踏まえ、安全性や実効性を担保できる制度設計を探る。

以上、令和5年5月6日日経新聞朝刊一面より抜粋。

先日、対話型AIチャットGPTのオープンAI社社長が真っ先に日本にやってきた。
目的は勿論、チャットGPTの売り込みである。

このチャットGPTの脅威は、はかりしれないであろう。

通常の士業に関わらず、従来業務は、断言しておく、このAIに代替される。
そこまでの能力を有している。

民事信託(信託)の先進国であるアメリカ、イギリスの英米法と信託後進国ドイツ、フランスの
大陸法の違いが、このデジタル遺言についても顕著な相違が現れている。

改めて思うのが、遺言書についても、何でもそうだが、国民にとって「選択肢」が多い方が
利用する機会が増えて、遺言制度も活用されるはずである。

デジタル化を信頼できなければ、従来どおりの書面の遺言を作成すればよいだけの事である。

デジタル化で時間や費用をかけずに遺言を作成したければ、デジタル化の遺言を遺せばよい。

しかし、日本の法律学者の多くは、「リスク」を異常な程に懼れる。

民事信託の信託法の学者さんたちも異常に「リスク」を懼れる。

財産をお持ちの方が、信託を選択されたなら、学者と言えども、その方に何も言えないはずである。
既に、日本の社会はアメリカ型社会である。しかし、法学者の多くは「大陸法」ドイツ、フランス法の
考え方である。

そこに実社会と研究者に乖離があり、法律士業者はなぜか、根拠なく学者の意見を正しいと即答する。

このデジタル遺言が正当な国民が使いやすい制度になってくれる事を願うばかりである。

因みに「大陸法」のイタリアは、チャットGPTの使用を国家で規制している。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー