これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2023.04.20

「リースバック」のご利用を検討されている方へ

 TVや新聞、雑誌などで、自宅に住みながら資金を調達できると広告されている
「リースバック」。

実は、ご利用頂く際には、注意点、予め認識しておかないといけない事が
ございます。
今日はその点を簡単にご説明致します。

そもそも、「リースバック」とは。

居住されているご自宅を不動産業者等に売却して、
その購入した不動産業者と、「元」ご自宅を賃貸借契約で借りて住み続ける
事です。
①ご自宅の売買契約
☞ この際、注意が必要なのは、「売買代金」です。
最近、争いになっているのは、この「売買代金」が通常の額よりも
安くなっている点です。近隣価格や1つの不動産業者だけでなく、
さまざまな不動産業者あるいは知り合いの専門家にご相談されて
から「売却」を考えれることをお勧めします。

 ☞ 消費者契約等の法律の保護が適用されない場合が想定される。
「リースバック」では、ご自宅の「売主」になるので、
「クーリングオフ」は適用されません。

 ☞ 「譲渡取得税」等の負担がある。
不動産を売却されて利益を得ると、当然に税金がかかります。
ここで注意したいのは、「健康保険税」の負担が上がる事です。
売却されてお金が入っても、すぐに費消は考えた方が良いです。

②「元」ご自宅の賃貸借契約
☞ 家賃が相場より高い。
よくこれを聴きます。契約内容をよく検討しましょう。

 ☞ 賃貸借契約期間の設定について
ここで「長生きリスク」を考えておく必要がございます。
「もう、売却して他人の不動産を借りて住む」と言うもの
なので、最初の業者が合併して消滅、廃業も考えれます。
「家賃」を支払いつづけないと、滞納すると「債務不履行」で
「元」自宅を明け渡さないといけないリスクも想定されます。

このように、広告では、「リースバック」には、物凄く安易に利用しやすい
イメージがございますが、是非、「リースバック」のご利用をご検討されていらっしゃる方は、
多くの情報を検討する、又は専門家に相談する事をお勧め致します。

幣事務所でも、各専門家、士業と連携して、ご相談を賜ります。


岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー