これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2023.02.03

【民事信託・家族信託】民事信託のデマー判例も存在しない、信託と遺留分侵害に関する事は裁判所は触れていないー

 民事信託、家族信託®に関するデマが沢山ございます。

ここで、言葉のチェックを。
「判例」とは、あくまでも最高裁判所が下すものが「判例」です。
地方裁判所や高等裁判所が下すものは、「裁判例」です。

多くの専門家や学者が民事信託、家族信託®に関する「裁判例」は、
多々ございますが、最高裁の「判例」は、未だ存在しません。
(令和5年2月3日時点)

また、民事信託と民法の遺留分侵害についても、
東京地裁の裁判例の判決文を読むと、実は裁判所は、その点には
触れていません。

なぜなら、民事裁判なので、当事者(原告、被告)がその論点を
争わないと、裁判所は判断しません。
(弁論主義)

また、令和3年9月17日の信託契約に関する民事訴訟も原告の
「一部棄却判決」となっており、全面勝訴ではございません。

よって、多くの事が一部の声の大きな影響力のある方の
発言や書籍によって、事実とは違う方向に向かっております。

やはり、法律専門家である以上は、信託法の条文や地裁の関連判決文の全文を
読みこんで、実務にあたるべきだと思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー