これからは未来信託
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お知らせ

2023.01.23

【遺言書作成の注意点】遺言書に財産目録等を付けていますか?

 コンプライアンスが世の中のトレンド用語になると同時に、「契約書」や特に「遺言書」
「遺産分割協議書」の中味、書き方もよりアップデートしないといけない時代です。

昨年末に「住宅賃貸借契約書」で、退去事由に関する文言が「違法」と最高裁判決で
下した事もあり、契約書の内容の見直しも重要です。

数十年前に作成した「契約書」が、「違法」となっている場合もございます。

法律が改正され、社会情勢も変わり、様々に変化を遂げています。
もちろん「契約書」も、アップデートしないといけませんね。

最近、特にベテランの法律家の方が「遺言書」で「全ての財産は、長男に相続させる。」
という文言で「遺言書」を作成され、
金融機関に行くと「具体的にどの金融機関の、どの口座ですか?」と、窓口で問われ、
「いや、遺言書に全ての財産だから、わざわざ、遺言書に書いていなくても良いだろう」
と、押し問答があるようです。

そうです、実は、「遺言書」には、ご自身の最期の意思を遺す効力と、
相続手続きを簡便にする効用があるのです。

それを知らない、法律実務家が多すぎる気が致します。

特に、金融機関は、相続に関してナイーブです。
後に紛争が起こって、その当事者には、なりたくないからです。
(当然のことと思いますが)

よって、「遺言書」や「遺産分割協議書」も、抽象的な表現ではなく、
より具体的な財産の記載が求められます。

その裏づけとして、法務局で始まった「自筆証書遺言保管制度」で、
財産目録は、手書きでなくても、不動産の場合は、「登記事項証明書」を
一緒に手書きではなく、そのまま財産目録として、認められています。

やはり、「遺言書」の作成の際は、信頼できる法律専門家にご依頼することを
お勧めします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー