お知らせ
2023.01.17
【不動産登記】弁済された債権の抵当権の抹消登記は、お済みですか?
相続登記のご依頼を受けて、最近、多いのが弁済を完了されておられるのに、
抵当権抹消登記をされておられない方がいらっしゃいます。
法律上は、債権(住宅ローンの借入金等の弁済)が消滅したら、
付従性という法律構成で、抵当権は消滅します。
しかし、第三者に、その抵当権が消滅した事を主張するには、
抵当権抹消登記が必要になります。
弁済した債権だから、抵当権も自動の抹消されていると
認識をお持ちの方が多いようですが、不動産登記は、「自らの権利は、自らで護る」
と言う、私的自治の原則がございますので、誰かが登記を抹消してくれる、と言う事は、
ございませんし、逆に他人が登記申請をしていると、そもそも法律的な問題がございます。
「フラット35」などの、現住宅金融支援機構に借入て、弁済された場合で、
抵当権抹消書類が行方不明の場合も、お時間を頂戴しますが、抵当権抹消登記は
可能ですので、早めにご相談下さい。
明治時代に設定された抵当権の抹消の際は、とても手続きが大変です。
相続登記の義務化に伴い、抵当権の事についても、
見直してみては、いかがでしょうか。