お知らせ

2023.01.13

【企業法務】会社の機関変更と役員変更、役員の報酬変更からも始められる事業承継

 今回のテーマは、株式会社と有限会社の経営者、オーナーの方々に向けての記事になります。

平成18年5月1日の会社法の施行から、17年が経過しました。
旧商法の会社編での法律で設立された株式会社、有限会社の株主、経営者の皆さまは、
この会社法について、あまり意識をされていない方が多いのだという事に最近、ご相談に
受けていて、思う事がございます。

「うちの会社の役員で、亡くなった方が居るんだけど、後任者が見つからなくて」

「取締役で高齢になったから、辞めたいと言っている方が居るんだが、後任者がいなくて」

こういった、ご相談を多く受けるようになりました。

かつての旧商法は、株式会社は「資本金1000万円、取締役3名以上、監査役1名以上」
という、規定がございました。

しかし、現行の会社法は、このような法律が縛る規定は、実はございません。

上場企業では、他の法律によっても縛りがございますが、
日本の約98%の株式会社は、非上場企業ですので、現在、定款を変更して、
自由な機関設定が可能でございます。

少子高齢化社会に日本では、会社をダウンサイジングする事を考える事も重要かと思います。

取締役会設置を定款変更で止めて、取締役の員数を変更する。

取締役会はそのまま存続させて、監査役設置を定款変更で止めて、会計参与を設置する。

色々な機関設定が可能になっております。
是非、役員候補の後任者が見当たらなけらば、このような変更も選択肢に入れては、どうでしょうか?

12月末決算の会社も多いと思いますが、
ここで、事業承継の第一歩で、後継者の報酬を増やして、現任の役員報酬を減らすという
事も事業承継の第一歩だと思います。

また、「死亡退職金規定」を設けて、現任の役員の方の相続対策も可能になってきます。

事業承継と聴くと、何か大きな事をしないといけないと思われがちですが、
第一歩として、少しづつ始める事も、最終的に会社の株式を渡す時になって、
「あの時、これをしておいて、良かった」と思う事もございます。

小さな事からでも「事業承継対策」には変わりないので、
是非、ご一緒に小さな一歩からでも対策を早めに少しずつから始めておきましょう。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー