これからは未来信託
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お知らせ

2023.01.11

【民事信託活用法】コレクターズ信託

 不定期になりますが、民事信託を活用して、民法相続によらない承継のカタチをご提案
させて頂きます。

最近、「生前整理」や「遺品整理」、「海洋散骨」をされる会社から、
研修会やセミナーのご依頼を受ける事が増えて来ました。
そこで、現場で働かれている方から、お話を聴いて、「遺言書」や「贈与」よりも
信託法を活用した財産管理、承継のカタチをご紹介して参ります。

第1弾 ーコレクターズ信託ー

日本のアニメ、マンガと言った、サブカルチャーが海外でも人気を得て、
東京で開催される「コミケ」には、数十万人の方が日本に限らず、海外からも
この「コミケ」に参加するために訪日される外国人もいらっしゃるようです。
かつて、いまもかもしれませんが、「クール・ジャパン」と言われたものです。

興味や趣味で集めていらっしゃった「コレクション」も、その分野に興味のある方に
とっては、「宝の山」かもしれませんが、その「コレクション」に価値を見出せない、
方々にとっては、悲しいかな、「ゴミの山」と思って、直ぐに処分したい対象に将来なるでしょう。

しかし、現在、社会では、SDGsの活動により、ゴミを出さない循環可能な社会が目標とされています。

そう、真にこの「コレクション」は、今の民法相続の範疇に置いては、いけないものです。

民法相続の範疇では、この「コレクション」も相続人の財産になり、
価値を見出せず、ゴミとして扱われる可能性が高いのです。

そこで、予め、「コレクターズ」の仲間うちで、信託契約等の信託行為を互いにするか、
「コレクション」を管理する一般社団法人を設立して、「相続財産」ではなく、「信託財産」にしておき、
承継や管理の方法も自分達で決めておく方法がございます。

この信託をしておけば、「コレクション」の価値の判る方々に承継され、
また貴重なものも「ゴミ」にならなくて済みます。

また、「エステートセール」という方法で、海外の方々に買って頂く事も可能に
なります。

選択肢の広がる民事信託の活用法。
今後もご紹介して参ります。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー