これからは未来信託
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お知らせ

2023.01.06

【相続登記義務化】令和6年4月1日施行

 相続登記義務化の義務化が令和6年4月1日から開始されます。

来年の4月1日以降に発生した相続だけでなく、
それ以前に発生した相続に関する登記も含まれます。

来年4月1日から3年の猶予期間が設けられていますが、
相続人が兄弟姉妹の場合など、相続人多数の場合は、
相続人確定と「遺産分割協議」ー誰がどの不動産を相続するかー
の合意が必要になってきます。

日頃、不動産登記とは関わりのない方が多いと思いますので、
今年の令和5年度の固定資産税の納付通知書の宛名をご覧頂き、
「○○○○他」や「代表相続人○○○○」と宛名がございましたら、
相続登記が未了の場合がございますので、
是非、ご相談頂ければと思います。

色々な相続に関する法律が今年から改正されます。

是非、専門家に早めにご相談下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー