お知らせ

2023.01.05

【嫡出推定で改正民法成立】再婚後出産、現夫の子に

 妊娠や出産の時期によって父親を決める「嫡出推定」を巡り、
制度を変える改正民法が昨年12月10日の参議院本会議で与党などの
賛成多数で可決・成立した。

出産が離婚から300日経過していなくても、女性が再婚していれば、
現夫の子とみなす例外を設けた。

現行法は離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する。
父子に血縁関係がなかったとしても戸籍上は、親子とみなされる
ため。母親が出生届を出さず子が無戸籍になる問題が生じていた。

改正法は300日規定を原則として残しつつ母が再婚した際の例外を
認めた。嫡出推定の見直しとあわせて女性が離婚後100日間は、再婚できない
規定を廃止した。

この嫡出推定の規定見直しは明治時代の施行以来初めてである。

離婚の原因が、夫からのDV被害や社会の婚姻の在り方について、
ようやく、法律が追い付いたものと言える。

少子高齢化社会と言われ、久しくなるが、
やはり、法律が時代遅れになってはならない。

その一歩ともいえる民法改正と言える。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー