お知らせ
2022.11.04
「成年後見制度進まぬ利用」ー日経新聞よりー
「民事信託を活用したから認知症リスク対策をしたいのですが」
と、最近、ご相談をお受けすることが増えてきました。
「実は、要介護2で軽度の認知症を患っているもので」
コロナ禍で、怪我や他の病気で入院されて、面会できない間に
認知症の症状が進んで、実家を売却して医療費や介護費の充てたい。
ごく普通のお考えだと思います。
しかし、認知症を患われると、「法律行為」すなわち信託契約をしても「無効」と
判断されます。
認知症のリスクとそれに伴う財産管理の維持に関するリスクが発生します。
あまり、この辺りの知識は、皆さま、お持ちで、ないようです。
認知症リスクとその方を見守る家族、その方の財産管理、この関係が
法律上の認識と、国民の皆さまの認識と180度違う様に思います。
認知症リスク対策には、民事信託や任意後見人制度の活用と選択肢はありますが、
認知症対策には「成年後見制度」しか、選択肢はございません。
国民の要望を叶える、寄り添える形にするため、2026年に向けて
成年後見制度の見直しが現在、厚労省と最高裁を中心にされています。
「報酬一生」「途中での交代が原則出来ない」「手続きが煩雑」と言った面を
後見制度からスタートして22年経過した今、「一時後見人」や「柔軟な選任、交代」が
議論されています。
超高齢化社会を迎えている現在、本当に喫緊の課題だと思います。
民事信託等は、皆さまがお元気なうちに、万が一、認知症になられても、
現在の「当たり前の生活を、将来の当たり前の生活」として出来るように、
「転ばぬ先に杖」として、考えて頂ければと思います。