お知らせ
2022.11.02
戸籍法の一部の改正ー実務に影響ありー
今年もいよいよ、後2カ月。
本当に1年は早いですね。
去年の年末にしていた業務を思い出せる程ですから。
来年、令和5年度は、多くの法律の施行がございます。
まずは、民法の共有関係、これは、遺産分割協議に関する相続分野にも
大きな影響を与えるものです。
条文を読んで、研究してますが、改正して、何か国民生活のため、社会的な良い方向へ
導くものか、いささか、私には疑問が多々ございます。
相続土地国庫帰属法、この法律も国が出て来なくても、
民間で充分に取引できる土地を国が10年間の保管費用を相続人から貰い、
その土地を国庫に帰属させる、説明しても、本当に必要な制度か、それとも制度として
必要であるが、運用を如何にするか、こちらも疑問の残る制度です。
あと、実務家、国民の皆さまには、あまり馴染みのない戸籍法の一部の改正が
国民生活に影響を及ぼします。
いままでは、戸籍は、その本籍地を管轄する市区町村役場に直接請求しなければなりませんでしたが、
法務省が戸籍のデータベースを作り、最寄りの市区町村役場で、例えば、被相続人の出生から死亡までの
戸籍が本人が行けば、取得できるように改正させるようです。
しかし、ご本人限定のようで、我々、士業の職務上請求では、この制度は利用できないようです。
任意後見契約を締結して、効力が発生しないまま、被後見人のなる予定だった方が死亡した場合、
その推定任意後見人が死亡届を提出できるようになるようです。
こちらも、実務界や国民生活で影響が出てきそうです。
【早期相談・早期対策】
おそらく、これが重要な時代に日本はなってきていると
日々思っております。