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お知らせ

2022.10.25

【最高裁判決】JASRACとヤマハの音楽著作権について

 最高裁は、JASRACが、ヤマハ音楽教室を運営する法人に対して、音楽教室での使用に関する著作権の
請求に対して、判決を下しました。

「音楽教室で、教室の生徒が音楽の使用する際の著作権につき、その使用料を支払わなくても良い。
講師側が使用する際は、支払わなければならない。」

と言う、学ぶ人が音楽を使用する際は、著作権の侵害はないが、教える側は、著作権の使用料を払う必要がある、
とする最高裁の判断でした。

確かに、学ぶ人にまで使用料を支払う義務を課せるのは、音楽界の将来の担い手を減少させる懼れもありますし、
教える講師側は、その教授料を頂いて、教えているので、確かに、「公平性」を重視した判決のように思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー