これからは未来信託
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お知らせ

2022.10.24

【本当はコワイい不動産の共有関係】令和5年4月1日スタート改正相続法

 「仲良く、均等に分けましょう。」

と、ケーキ等お菓子をみんなで分ける時は、均等に分けるのが、良いかもしれません。

しかし、不動産になると、話は違ってきます。

相続のご相談で、「遺言書は、ございますか?なければ、法定相続分で遺産分割協議になります。」
と、お話をさせて頂く機会が多いです。
現在でさえ、遺言書(公正証書遺言)ですが、18%の方しか、遺言書は遺されていないようです。
ですので、その約8割は、法定相続分という相続人との共有関係(遺産共有)を前提として、
相続の話はスタートします。

この法定相続分、令和5年4月1日の改正相続法によって、より強固な権利になります。
この法定相続分を解消するための話合いである遺産分割協議と言う場が相続開始から10年で
出来なくなります。

すなわち、10年経過すると、より強固な物権共有という状態とされ、法定相続分での話合いに
なってしまいます。(特別受益や寄与分等の相続分野の主張が出来なくなります)

「まぁ、顔の知っている親族と共有(シェア)するから、いいか。」と、
遺産分割協議で決めた方もコワい状況に陥ることがございます。

「どんな不動産の共有持分でも高価で買い取りします!」
と言う広告が、幣事務所にもFAXで頻繁に送られてくるようになりました。
通常でしたら、不動産の共有持分は法律上の権利で、不動産の外観で可視化できるものでは、
ないので、取引をするのは、困難だと考えます。

しかし、このような共有持分買取の不動産業者は、それなりの換価できるスキームを
お持ちだと思います。
その内容は定かではありませんが、不動産の共有者が急に赤の他人になる場合もございます。

共有持分権者にも、権利があり、それを行使されると、
知らないうちに、紛争に巻き込まれる事もございます。

しかし、この改正相続法は、それをも容認しようとしている感じが致します。
合法的なので、何とも言えませんが、やはり、自衛策で、「不動産は共有にしない」という
考えを持って頂きたいと思います。

税金、諸経費は最初は必要かもしれませんが、
後のリスクを考えるとそこまでの出費にならなくて済むかもしれません。

日本人は、目前に迫ったリスクには費用を費やしますが、
「まぁ、大丈夫だろう」と、楽観できる範囲のリスクには費用を費やしません。

しかし、ここが運命の分かれ目になると思います。

どう判断されるかは、皆さまのご意思になりますが。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー