お知らせ
2022.10.20
「いつか来た道」~不動産節税に追徴認める最高裁判決が市場に及ぼす影響~
「いつか来た道、バブル経済崩壊前に重なる」
税理士業界、賃貸マンション、アパート建設業界に激震が走った。
「令和4年4月19日の最高裁判決」
いわゆる、通常、合法の節税とされていた「不動産の相続節税対策」。
これが、真っ向から最高裁は否定しました。
一部では、「過度な不動産節税」を否定したともいわれていますが、
ここが、税務の世界と法律の世界の大きな違いが、はっきりと判明しました。
法律家から(私、個人的ですが)みると、真っ向な判決だと思います。
税法も法律です。
その法律の根源は「日本国憲法」がございます。
税法は、憲法を学ぶと3つの大きな原則がございます。
「租税法律主義」「公平性」「二重課税の禁止」これらに適合しなければ、なりません。
しかし、税務の世界は「租税法律主義」を見て、他の原則を見ていなかったのかなとも考察できます。
特に最高裁は、「法の最終番人」として、基本的人権等を重きにおいております。
その中でも「公平性」は、日本国憲法に「人種、性別、門地、社会的地位で差別してはならない」と
条文で制定しております。
よって、この「公正性」を重視して、富裕層にしか出来ない多額の融資を受け、明らかに相続税の節税を
狙ったことを問題視しているのでしょう。
よって、多くの不動産節税を推奨してきた税理士事務所や金融機関は、提案、取引を手控え、
また円安による建築資材の高騰、金利の利上げも噂されています。
このような状況は、1980年代、日本が経験したバブル崩壊期に似ていると指摘する評論家もいらっしゃいます。
是非、あの挫折を経験にして、新しい施策を提案したいものです。