お知らせ

2022.10.14

【閲覧注意】信託の専門家の皆さま、信託口口座、きちんと理解されていますか?

 民事信託で、信託契約書に「受託者は、固有の財産とは、分別できる信託口口座を開設する」という、
受託者としての、信託財産が金銭の場合、金融機関等に口座を開設して信託金銭を管理します。

しかし、多くの信託契約書で拝見するのは、信託契約書で「○○銀行△△支店普通123456 名義人 受託者の氏名の
口座を本信託契約の信託口口座として指定する」と言う条項で、信託口口座は、法的に問題ない、と書いてある又は、
YouTube動画で堂々と言っておられる専門家がいらっしゃいます。

残念ながら、これは、将来リスクのある信託契約書で信託口口座です。
(いや、信託口口座ではなく、なんちゃって信託口口座です)

契約は、当時者(委託者と受託者)で行います。

信託口口座は、契約当初の当事者以外、その口座の金融機関には、何ら影響を及ぼしません。

いくら、受託者と入れていても屋号と同様なものでしかなく、
受託者が死亡すれば、その口座は、受託者の相続財産に入ります。

そうです、相続と信託は、全くの別ものです。

根拠の法律も違いますし、
性質も全く違います。

信託契約をすでに締結されていらっしゃる方は、今一度、
早いうちの見直しをお勧めします。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー