お知らせ
2022.10.04
【懸念・注意】信託法は、民法(家族法・相続法)の一部ではありません。
秋になると、司法書士界は、各種研修会が本格的に始まります。
司法書士法に、「研鑽義務」があり、毎年12単位の研修受講単位を取得しなければなりません。
常に新しい法律、改正法の情報、知識を入れて、国民に皆さまにご提供しなければなりません。
私は、民事信託を活用した予防法務とリスクマネジメントを中心に活動しております。
勿論、相続登記、相続手続き、企業法務、契約書の見直し等もさせて頂いておりますが、
少し、司法書士業界いや、日本司法書士会連合会の研修部にモノ言いたい事がございます。
民事信託も司法書士行為規範の中にあり、業務として事実上ございます。
しかし、信託法は、決して民法(家族法、相続法)の一部ではなく、
独立した法律です。
令和3年9月17日の東京地裁の裁判例にも、東京地裁が認定事実に挙げております。
「信託法の制定
信託法(平成18年法律第108号)は、社会経済の発展に的確に対応した信託法制を整備する観点から、
同号による改正前の信託法(大正11年法律第62号)を全面的かつ抜本的に改正するものであり、
立法の形式としても、同法の改正ではなく、新たな法を制定する形式が採られた(顕著な事実)」
上記の判決文を見落としている法律専門家が多いことに、驚愕します。
一部の著名な学者の書籍だけでは、法律専門家の知識では不足していると言っても過言ではありません。
信託法の条文と、近時の裁判例に注視をして行かないと、間違った法律の運用になってしまいます。
民事信託に関しては、その懸念がとても私には、ございます。