これからは未来信託
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お知らせ

2022.09.12

【注意】信託受益権って、そもそも遺産分割協議の対象なの?

 最近、民事信託の契約書で「信託受益権の帰属権者は、遺産分割協議によって決める」
という契約書の文言を拝見します。

そもそも、遺産分割協議は「遺産共有状態を解消する」ものです。

信託法の信託受益権は、そもそも「相続財産」なのでしょうか?

信託法の条文を読めば、それは「NO」という答えが出てきます。

相続と民事信託を同じ分野と考えておられる専門家の方が多いですが、
全くもって分野が違いますし、民法、信託法という根拠法も違います。

民事信託の逐条解説本が存在しない今、信託法の条文、裁判例の判決原文を
自分の読んで、考えて実務にあたる必要があります。

有名な先生の本に書いてあるから、というのは、通用しません。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー