お知らせ

2022.08.16

「成年後見 民法改正へ~法務省検討~」

 法務省も成年後見制度の改正へ本格的に動き出すことが令和4年8月12日判明した。

「必要時だけ利用、交代も」

現在は、一度付いた後見人を生涯利用し、報酬を支払い続けなければならず、
経済的負担が重いといった課題、途中で後見人を替えるのが難しい、
必要なくなっても原則、後見人は退任しない、報酬額に明確な基準がなく、
いくらかかるか、判りにくい、本人や家族の意思を尊重しない後見人がいる、

といった課題で、成年後見制度の利用者は伸び悩んでいた。

政府は成年後見制度の利用促進に向けた第2期の計画を今年3月に閣議決定。
民法を含め制度を見直す方針を盛り込んだ。

これを受け、法務省は公益社団法人「商事法務研究会」と共同で6月に有識者会議を設置。
具体的な検討を進めている。

例えば、財産の売却や相続が必要になった際は弁護士ら専門職に業務を担ってもらい、
終了後は利用をやめたり、親族や福祉職に交代して日常生活の支援を受けたりすることを
想定している。

有識者会議は制度改正に向けた報告書を2024年にまとめる予定。
政府は、それを受け法制審議会(法相の諮問機関)で議論した後、
民法などの改正案を国会に提出する見通しで、早くとも2026年度になると
みられている。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー