お知らせ

2022.07.22

日本民法親族法「離婚後の共同親権」について

 日本でも、離婚後の「共同親権」の規定を民法親族法に設けるか、
現在、審議されているようです。

日本の民法親族法は、離婚後は、「単独親権」で、「親権者」と「監護者」に
分けることは、可能ですが、あくまでも離婚後は、父親か母親か、又はその親族か
と言う風に、個人単独になります。

海外では、「共同親権」が主流のようです。

何でもかんでも、海外、世界の基準に合わせれば、良いとは思いませんが、
国際結婚も普通の今、もう一度、色々な制度、法整備について、
日本でも議論すべきだと思います。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー