これからは未来信託
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お知らせ

2022.07.04

【抵当権・買戻権等】抹消すべき登記は、早めに抹消登記しておきましょう!

 住宅ローンを完済した場合、「抵当権抹消登記書類」が金融機関から届くと思います。

しかし、あまり金融機関も完済された債務者の方も、この不要になった抵当権の抹消を放置される
ケースが多いようです。

2年後の「相続登記の義務化」によって、不動産登記の存在も国民の皆さまが認識されるきっかけとなり、
不要な登記は、早めに抹消登記をされる事をお勧めします。

中には、十数年前の貨幣価値が違う「債権額金弐百円」といった登記を目にすることも
ございます。

やはり、子孫、後継者、子ども達のためにも、当事者さんであるときに
必要な登記申請をすることをお勧めします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー