お知らせ
2022.06.30
これからの不動産の流通は、「所有権」から「信託受益権」へ
「信託受益権の売買の法務と実務」について、講習を受講してきました。
「金融商品取引法」の施行により、証券や先物、信託受益権の取引が一つの法律によって
統合されました。
現在、岡山ですと、居住用のマンションの建設が多いですが、
大阪、東京の首都圏では、既に不動産開発の物件は「所有権」ではなく、「信託受益権」によって
取引されています。
その規模も100兆円に上るとされ、欧米では、当然の事ですが、経済において先進国の中で周回遅れの
日本では、「信託受益権」を聴く機会は少ないと思いますが、これからの時代、不動産の取引の
主流は「所有権」ではなく、「信託受益権」の時代になるでしょう。
今から、法律、税務の専門家の皆さまは、正しい信託の知識を付けておくべきだと思います。
「遺言信託」って、信託では、ないですよ。