お知らせ

2022.06.13

【民事信託】信託受益権の複層化の危険性

 令和4年4月19日の相続税に関する判例は、他の問題にも波及するように思います。

民事信託の書籍やコラムで、税理士の方が「信託受益権の複層化による債務控除」を
取り上げていらっしゃいます。

法務の面でも、令和3年9月17日の東京地裁判決、信託法条文から判断して、
私見ですが、このスキームは難しいでしょう。

また、税務の面でも、この度の「相続税の過度な節税を目的とする対策」は、
最高裁は、認めないと判断しました。

「信託受益権の複層化」は、真に、「相続税の節税を目的」を中心としたものに
該当すると考えられるので、債務控除は、認められないでしょう。

今回の判例は、「税の公平性」を最高裁は重視しておりますので、
過度に節税目的として、何かして課税されないと、何もしなくて課税される、という不公平さを
取り上げた様に思います。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー