これからは未来信託
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お知らせ

2022.06.13

【相続対策】賃貸マンションで節税対策された皆さまへ

 令和4年4月19日の最高裁判決が注目されています。

先日に、ご紹介した「相続税の過度な節税を目的とした、不動産活用は否定された」と
言うものです。

本判決内容の事件は、「恣意的で、悪質」とされて、相続税が課税されると
最高裁は判断したようです。

では、既に「収益不動産を活用して相続税が節税されるとしたスキーム」を
実行された方も多くいらっしゃると思います。

税務当局から指摘されやすくなるケースを、この最高裁判例から推察できる点を
指摘します。

①賃貸不動産を多額の借入で購入した場合
②購入者が高齢
③債務控除が不動産以外の財産評価に影響
④購入した不動産を相続開始後、間もなく売却
⑤不動産購入目的が相続税の大幅な節税目的

④、⑤に当てはまると、税務当局が指摘するのは、必須と思われます。

今一度、該当される方は、勧めてきた業者、専門家とご相談される事を
お勧めします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー