お知らせ

2022.06.03

【企業法務】今から、迅速にしておきたいこと。

 会社の今後について、経営者様からご相談を受ける事がございます。

最近、共通する事は、『ご自身の会社の株主が一体、誰なのか』という、極めて基本的な事で
あり、重要な事です。

株式会社制度では、『株主』がオーナーすなわち『会社の所有者』です。

言い換えれば、誰の土地で、誰の家に住んでいるのか判らない状況と同じです。

平成18年に会社法という全く新しい法律ができました。

事業承継や後継ぎを考えていらっしゃる会社の経営者様は、昭和の頃に会社を設立された方が
ほとんどですが、当時が最低資本金制度があり、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円
という決まりがございました。

また、平成2年まで、株式会社設立時に最低、発起人(株主)が7名必要でした。
その際に、「お金は、要らないから、発起人として名前だけを貸して」という事で
今で言う「名義株(名ばかりで、実際は出資していない)」が多く存在しています。

その当時は、現在の様に「コンプライアンス」が言われてなく、書面が揃えば、
当事者の本人確認なく、株式会社も設立できていました。

この「名義株」が実は、問題でして、会社設立時に社長が個人的な付き合いをされていた方に
「名義株」を渡しているケースが多いので、代が変われば、見ず知らずの方に相続され、
会社の株主になっているケースが本当に多いです。

役員変更や商号変更、本店移転など、目にみえる変化には商業登記で対応されていますが、
株式会社の根幹の「株主」について、フォロー出来ていない会社が本当に多いです。

ここに、実は多くのリスクが潜んでいるケースがあり、
事業承継のみならず、会社の社長の個人の相続にも関わる大きな問題が潜んでいます。

是非、法務という面で、今一度、早めに、貴社の「株主」について検討されることを
お勧めします。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー