これからは未来信託
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お知らせ

2022.05.23

「相続土地国庫帰属制度」の条件多く、運用できる制度か疑問

 令和5年4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」。

国が相続土地を引き取ってくれる画期的な制度と思いきや、
国が引き取る条件が多いようです。

【国が引き取らない土地の例】

・建物がある。
・担保権などが設定されている。
・樹木、工作物がある。
・隣人トラブルがある。

上記以外の土地であれば、国は本制度によって引き取るようであるが、
相続土地で多くは、建物が建っており、その解体費用は、勿論、自費で負担する必要がある。

また、樹木がある場合は、引きとらないとしており、山林は、国は、原則、引き取らないと想定できる。

申請人は、10年分の管理費用の負担があり、
この制度を活用できる方は、かなり限定されると想定される。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー