これからは未来信託
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お知らせ

2022.03.29

専門家が陥る、本当にあった実は怖い「信託契約書」

最近、問い合わせで多いのは、「家族信託がどうにもならなくなってしまった」と言うご相談です。

実は、「信託契約」は、怖いものです。

しかし、怖れることはないのです。

多くの専門家が「信託法」を無視した、「民法」重視の「信託契約書」を作成しているからと、
「雛形に頼った信託契約書」を使っている場合と、将来のリスクメネジメントを一切、無視したものを
ご依頼に提供している点に問題があります。

学者の方には、「信託契約は、民法の非典型契約で民法の効力が及ぶ」と、おっしゃっていらっしゃいますが、
そこに、私が異議がございます。

信託法には「信託受益権が消滅と発生する旨」を定めることができます。

信託受益者が亡くなれば、その方のお持ちの信託受益権は、死亡と共に消滅に、
次の受益者のもとで、発生します。

相続が発生する余地は、ないのです。

この条文からも理解できるように、民法の概念では、想定していない事が信託法の条文で制定されております。

また、2008年に発行された、信託法立法担当者の「逐条解説 信託法」が、何故か、絶版になっております。

果たして、如何なる理由はあるのか、現在、その書籍を手に入れる事が出来ません。
(メルカリやインターネットオークションで4万円で売られているのは、拝見しますが)

よって、より慎重に信託契約は、取り扱わなくてはなりません。

また、自社株信託の場合には、会社法の知識も重要になってきます。

その点でも、各専門家(法務、税務、税務等)の、様々な角度からの検討が重要になってきます。

ご心配の「信託契約」がございましたら、ご遠慮なく、幣事務所まで、お問合せ下さい。

 

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー