これからは未来信託
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お知らせ

2022.01.27

民法・相続法改正、不動産登記義務化の不動産登記法改正情報、施行日

 皆さんが注目されている「相続登記義務化」。

改正の内容が判ってきました。

先ずは、令和5年(2023年)4月1日施行
「民法・相続法(遺産分割協議の期間の設定)」

今までは、「遺産分割協議」に、期間(相続開始から何年まで)といった規定は
ございませんでした。

しかし、本改正により「相続開始から10年経過すると、原則、法定相続分割合で分割」
という規定があり、10年経過すると、この改正により、「法定相続分の遺産分割協議が成立したものと見做される」
ことになります。

よって、相続開始から10年経過してしてしまって、相続不動産を単有にしようとすれば、「遺産分割協議」
は、終了していることになるので、「共有物分割協議」になるという流れになります。

「共有物分割協議」で、注意しないといけないのは、分割方法、分割割合をきちんと実体のものに
従わないと、税金(譲渡取得税)の話が出てくることになります。

令和6年(2024年)4月1日施行
「不動産登記法改正 土地・建物の相続登記を義務化」
相続開始から3年以内に、誰が、どれだけ相続するか、登記しなければならない。

今まで、「相続登記」は権利の側面で運用されていました。
あるシンクタンクの調査によって、所有権者不明の不動産が九州の面積に匹敵するという
結果が出ております。
近年の気候変動による災害で被害を受けた山林が私有地であれば、原則、国は何も対処できない
事になっており、防災、災害復旧にも大きな問題となっております。

驚くべきは、この「遺産分割協議の終期」「相続登記の義務化」が科せられるのは、
本改正の施行日以降の相続に関係なく、施行日以前の相続に関しても効力を発するところに
あります。

ほとんどの法改正は、施行日以降の事に関して規定しておりますが、
この法改正は、遡及効があるということです。

詳しくは、引き続き、こちらで情報をお伝えします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー