お知らせ
2021.12.21
成年後見制度・期間・範囲・柔軟にー厚労省見直しー
2000年からスタートした「成年後見制度」。
20年経過した今、見直しが議論されている。
現在の成年後見制度は、硬直化し、利用率も伸び悩んでいる。
それは、後見人に財産管理の権限が全て委譲されると言っても過言ではない。
また、高額な資産を所持していると、親族後見人ではなく、弁護士や司法書士と言った
専門家を裁判所は選任する。また、後見監督人が選任されるケースも多い。
こう言った、不便さが先行して、成年後見制度の見直しが挙がっている。
諸外国には、限定後見人等の範囲が制限された後見人が就任したり、
期間も、任務を終えたら、退任すると言った柔軟な後見制度がある。
例えば、家族信託®が普及させている「認知症リスク対策型信託」が
ある。
もし、限定後見人が導入されれば、その実家なり居住用の住宅の売却に関する
契約を後見人に代理してもらい、その売却が終われば、後見人の任務は終了と言った、
後見制度の在り方も考えられる。
私は、民事信託は、決して「認知症リスク対策」に特化したものだとは、思っていない。
相続とは違う、「資産承継」「事業承継」の対策の選択肢と考えている。
「認知症リスク」に対応できるのは、その産物にしかない。
民法・相続という法律ではなく、契約によって、ご自身が築かれた、護られた財産を
ご自身のご意思と想いを添えて、後世に承継させることが、民事信託の大きな役割と
考えている。
男・女という性別でしか、考えられない民法では、もはやSDGsという世界規模で取り組んでいる
対策に対応できない。
2023年は、大きな転換期として、いかに対策が出来ているかで、社会情勢も変わってくる気がする。
是非、お時間のある年末、年始に考えて頂きたい。