これからは未来信託
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お知らせ

2021.12.09

【警鐘】令和3年9月17日東京地裁の判決から読み解く民事信託を生業とする専門家へのメッセージ

 ウエストロー(判例、法令検索システム)で、令和3年9月17日東京地裁判決文が掲載されました。

この判決文から、『民事信託』を生業、業務とホームページや名刺に書いている
全員に対しての、裁判官からのメッセージともいえる文言が含まれておりました。

①信託法(平成18年法律第108号)は、社会経済の発展に的確に対応した信託法制を
整備する観点から、同号による改正前の信託法(大正11年法律第62号)を全面的かつ
抜本的に改正するものであり、立法の形式としても、同法の改正ではなく、新たな
法を制定する形式が採られた。

 と、裁判所は、認定事実として挙げております。

このことは、現信託法は、旧信託法とは、根本的に違う法律である、と裁判所は認定しています。

巷にある、平成18年の現信託法以前の判例は、過去の産物とも言えるでしょう。

このことから、多くの専門家は、現信託法に対する認識を新たにしないといけない事になります。

民事信託の専門家として、名乗る以上は、日々の研鑽を怠っては、ならない。

③リスクの説明義務を怠っては、ならない。

真に東京地裁も、民事信託は、従来の業務と違い、専門家と名乗る以上は、それ相応の知識や説明義務が
ある、と判決文に書いています。
そう、『雛形主義』では、なく、実態の依頼者の意向に沿い、将来のリスクも説明しなくてはならない、
と、言うメッセージであると私は、解します。

最近、民事信託に関する裁判が行われていますが、
その情報も逐一、入手して、本当に民事信託とは、信託法とは、
を研鑽して参ります。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー