これからは未来信託
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お知らせ

2021.11.29

2022年4月1日から「成人」の年齢が、それぞれの法律によって異なります。

 2022年すなわち来年の4月1日から、民法の行為能力者の年齢、成人年齢が20歳から18歳になります。

よって、大学入学時のマンション、アパートを借りる際の賃貸借契約、
スマホを個人で契約する際等、注意して契約しないと、成年がした行為は、
詐欺や強迫等の事由に該当しない限り、有効とされてしまいます。

既に「選挙権」は「公職選挙法」で、18歳から、投票ができますね。

しかし、注意して頂きたいのが、お酒とタバコは、今までどおり20歳から、と
法律で決まっておりますので、注意が必要です。

また、婚姻年齢も男女ともに18歳以上となったので、
今まで問題となった「成年擬制」ということもなくなります。

来年からは、少子高齢化社会を見据えた法律改正が行われるので、
ご注意下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー