お知らせ
2021.11.29
2022年4月1日から「成人」の年齢が、それぞれの法律によって異なります。
2022年すなわち来年の4月1日から、民法の行為能力者の年齢、成人年齢が20歳から18歳になります。
よって、大学入学時のマンション、アパートを借りる際の賃貸借契約、
スマホを個人で契約する際等、注意して契約しないと、成年がした行為は、
詐欺や強迫等の事由に該当しない限り、有効とされてしまいます。
既に「選挙権」は「公職選挙法」で、18歳から、投票ができますね。
しかし、注意して頂きたいのが、お酒とタバコは、今までどおり20歳から、と
法律で決まっておりますので、注意が必要です。
また、婚姻年齢も男女ともに18歳以上となったので、
今まで問題となった「成年擬制」ということもなくなります。
来年からは、少子高齢化社会を見据えた法律改正が行われるので、
ご注意下さい。