これからは未来信託
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お知らせ

2021.10.11

「信託財産」とは?

 グーグルで検索しておりますと、「信託財産とは」というキーワードが上げて来るので、
「信託財産とは」という疑問にお答えしたいと思います。

「信託財産とは」

信託行為、一般的に委託者と受託者間で信託契約を締結します。
信託契約を締結することにより、委託者が受託者に託した財産が
信託財産になります。

よく「家族信託®」で、ご自宅を長男さんに認知症対策で、
信託するケースが多いようのが一般的です。
(勿論、ご自宅、認知症リスク対策だけでは、ございませんが・・)

ご自宅の土地、建物を長男さんに託し、不動産登記で受託者が長男さんに
名義が変わるので、信託登記完了後は、ご自宅の固定資産税は長男さんに
請求がいきます。

よって、ご自宅を信託される場合は、ご自宅の土地、建物と金銭を託します。

この託した財産が「信託財産」になります。

「信託財産」になりますと、管理等(信託契約の内容によりますが)の権限を
長男さんが持ち、ご自宅、託した金銭は、そのまま受益者(自益信託)の権利に
なりますので、万が一、認知症になられても、この「信託財産」は、成年後見人ではなく、
受託者の長男さんが管理等の権限を行使されます。

よって、「認知症リスク対策」と呼ばれ、後見人ではなく、信頼できる自分で決めた方に
託すことが出来るのです。

言わば、民法による所有権の管理から、信託法による信託財産として管理等を受託者が担い、
権利は受益者が持つという、今までになかった「契約」によって、財産管理、資産承継、事業承継
が可能になります。

当ホームページにも、事例、ご案内のページがございますので、
ご覧下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー