お知らせ
2021.10.04
【不動産オーナー様へ】不動産管理会社も事業承継対策が必要です!
不動産バブル期に、不動産を個人で取得されて、税務の専門家にアドバイスされて、
個人所有の不動産を、会社(株式会社・有限会社)を設立されて、会社名義にして、不動産管理を
されていらっしゃる方がいると思います。
実は、これは個人の不動産の所有権を、会社に移転させても、会社の所有権に不動産所有権を変えただけの
話に過ぎない事になります。
個人で不動産をお持ちですと、相続の対象になり、わかりやすいと思いますが、
会社の所有権者すなわち株主を相続させる事になっております。
税制面では、「所得税」より「法人税」課税の方が、納税する側から言えば、
良かったのですが、現在、相続、事業承継の対策になると、「不動産」の個人所有の方が
遥かに対策はしやすかったように思います。
しかし、過去を今から変えられないので、
是非、「不動産管理会社」を親族等でお持ちの方は、こちらの事業承継対策も
お忘れなく。
この点も含めて、幣事務所は対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。