これからは未来信託
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お知らせ

2021.07.12

「インターネットでの証券等」の相続について

 近年、「インターネット」での株式取引、投資信託、有価証券のやり取りを
されておられる方が増えていると思います。

日本に本店を置く「日本企業」であれば、日本の民法相続が適用されて、
相続手続きは従来のやり方で出来ると思いますが、
海外に本店を置く「外資系企業」は、よく約款等でお調べ頂かないと、
日本の民法相続ではなく、海外諸国の法律が適用されるおそれがございます。

また、パソコンのID,パスワードも日本の企業なら、相続人等には開示されるとは
思いますが、海外企業のものですと、ID、パスワードは、利用者個人を特定する者ですから
手続きに関しては、相続手続きより、「死後事務委任契約」の方が最適かと思います。

士業は、秘密保持義務が十分に課せられておりますので、
その点もご検討頂きたく思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー