お知らせ
2021.06.17
不動産管理業務は、「株式会社・有限会社」から「一般社団法人」の活用で!
かつて、土地、不動産のオーナー様は、
「個人で賃貸をしていると、所得税になるから、株式会社や有限会社を設立して、
その会社に所有権移転して、会社の売り上げにして、法人税で税金をお支払いしましょう。
節税対策、相続対策になりますよ。」
と、アドバイスを受けて、不動産管理会社を株式会社や有限会社で設立された方を
多く拝見します。
実は、相続対策には、なっておりません。
なぜなら、不動産の所有権が会社の株式(会社の所有権)に変わっただけだからです。
かつて、「不動産の上昇神話」が信じられていた時代なら、個人で持つより、会社で持つ方が
良かった時代もあると思います。
しかし、現在、一番難しくなるのは、会社の所有権すなわち、株式の承継をどうするか、
という問題です。
一般的に自社株式の評価を税理士にしてもらうには、なかなかの報酬がかかります。
また、株式会社や有限会社は、所有と経営の分離がされており、これからの時代、
不動産を単に所有しているだけでは、固定資産税等の経費、少子高齢化、日本の市場規模の
縮小に伴い、借り手を探して、仲介業者に頼んでも、仲介手数料がかかります。
これからは、戦略的に不動産管理会社も経営をしていかないとなりません。
親族だけの名ばかりの会社では、事業継続が難しいでしょう。
そこで、我々は、一般社団法人と親愛信託(民事信託)を活用したご提案をしております。
「所有権」では、なかなか解決できない問題を、親愛信託を活用して解決に導くことも
可能です。