お知らせ
2021.05.26
民事信託は、決して、事前の相続対策などではございません!!
民事信託(親愛信託)には、5大機能がございます。
①代行機能
②承継機能
③集約機能
④制限機能
⑤流通機能
・俗に法律、税務専門家が言う、生前相続対策に民事信託を同じ部類に入れて説明している
方々は、間違ったいや危険な民事信託の使い方をされております。
上記の②承継機能を活用して、相続にはよらない、資産承継を信託法を活用して行うもの
です。
事前相続対策として、信託契約書に「最終受益者は、遺産分割協議で決定する」としている
契約書をよく拝見します。
これは、入り口が、信託法を活用しているように見せかけて、出口、結局は揉める種を
まいて終わるという、リスクだらけの「信託契約書」が、世の中に出回っております。
信託契約は将来の事、誰にも判らないことを、現在の財産をお持ちの方の意思を将来に渡り
反映させるものです。
信託契約締結時には、なんの問題もないかもしれませんが、
問題が顕在化するのは、委託者、受託者、受益者に変更があった時です。
そこのフォローをどれだけできているかが、決め手になります。
信託法は、民法の一部ではございません。
上記のような「信託契約書」で、手遅れの事態が生じない事を
お祈りしております。
民事信託は、本当に専門にしている専門家にご依頼下さい。