お知らせ
2021.05.21
『幸せな遺言書』など存在しない⁉
士業やさまざまな専門家が『幸せな遺言書』や『争族にならない相続』といったセミナーを
開催しておりますが、『予防法務とリスクマネジメント』の法律専門家の私から言えば、
そんなもの、存在しません。
なぜなら、民法上の相続は、被相続人(亡くなった方)の財産、負債が法定相続人が引き継ぐ、
というのが、原則として実務が運用されているからです。
いや、『公正証書遺言』というものがあるから、大丈夫でしょう。
と言われるかもしれません。
遺言書としての民法上の体裁は間違っていないので、遺言書としては法律上、有効ですが、
法定相続人の一人が遺留分侵害額請求をしてきたら、それに対応しないといけない事情が
ございます。
でも、引き継がれたくない法定相続人がいるのであるから、『遺言書』でご遺志を遺されるのだと
思います。
よって、法律専門家に『遺言書』の内容の相談に行かれると思いますが、
そこで『この相続人の方は遺留分があるので、そこには対応しておきましょう』と
多くの専門家はアドバイスするでしょう。
でも、引き継がせたくない相続人がいるから、相談しているのに、法定相続人や法定相続分の
話ばかりで、ご自身の財産なのに、あたかも既に相続人の財産の様に話をすることに
僕は違和感を感じます。
憲法29条で私有財産制度があるにも関わらず、それを知らない専門家が多いのか、
憲法より民法が上だと、大きな間違いをしている専門家が多いのか、わかりませんが、
憲法は、国民主権です。
そう、法律は、国民から信託された国会議員が制定しているものです。
よって、法律は国民のためのものです。
しかし、事実上、法律に詳しい者のものになっていますが。
信託法という法律を活用して、相続によらない、資産承継のカタチを広げて行きます!
是非、興味のある方は、ご賛同をお願い致します。