これからは未来信託
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お知らせ

2021.05.21

『幸せな遺言書』など存在しない⁉

 士業やさまざまな専門家が『幸せな遺言書』『争族にならない相続』といったセミナーを
開催しておりますが、『予防法務とリスクマネジメント』の法律専門家の私から言えば、
そんなもの、存在しません

なぜなら、民法上の相続は、被相続人(亡くなった方)の財産、負債が法定相続人が引き継ぐ、
というのが、原則として実務が運用されているからです。

いや、『公正証書遺言』というものがあるから、大丈夫でしょう。
と言われるかもしれません。

遺言書としての民法上の体裁は間違っていないので、遺言書としては法律上、有効ですが、
法定相続人の一人が遺留分侵害額請求をしてきたら、それに対応しないといけない事情が
ございます。

でも、引き継がれたくない法定相続人がいるのであるから、『遺言書』でご遺志を遺されるのだと
思います。
よって、法律専門家に『遺言書』の内容の相談に行かれると思いますが、
そこで『この相続人の方は遺留分があるので、そこには対応しておきましょう』と
多くの専門家はアドバイスするでしょう。
でも、引き継がせたくない相続人がいるから、相談しているのに、法定相続人や法定相続分の
話ばかりで、ご自身の財産なのに、あたかも既に相続人の財産の様に話をすることに
僕は違和感を感じます。

憲法29条で私有財産制度があるにも関わらず、それを知らない専門家が多いのか、
憲法より民法が上だと、大きな間違いをしている専門家が多いのか、わかりませんが、
憲法は、国民主権です。
そう、法律は、国民から信託された国会議員が制定しているものです。
よって、法律は国民のためのものです。

しかし、事実上、法律に詳しい者のものになっていますが。

信託法という法律を活用して、相続によらない、資産承継のカタチを広げて行きます!
是非、興味のある方は、ご賛同をお願い致します。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー