これからは未来信託
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お知らせ

2021.05.19

『所有権』より『信託受益権』で、リースバック・リバースモーゲージをご提案します!

 『リバース60』という、商品を高齢者に向けて住宅金融支援機構が宣伝しているのを
目にします。

また、ある不動産会社が『リースバック』という商品名で宣伝してます。

住宅の市場も、高齢者向けか、若者向けの低コストを謳った業界に二極化してきております。

空き家を壊す☞一時期、固定資産税対策のためにコインパーキング☞計画が決まったら、
土地を分筆(小分けにして)分譲地として売り出す又はマンション、アパート経営。

このスキームをよく目にします。
土地を分筆(小分け)にして、小さな住宅を土地一杯に建てている業者が多いですが、
きちんと、建築基準法を遵守して建てた住宅でしょうかね?

『所有権』という絶対的な物権がございます。
民法上、最強の物権。

実は、この『所有権』、高度経済成長期であれば、活用して大変、価値もあり
便利でしたが、『所有権』=『誰も手出し出来ない』という裏返しの効力が
問題となっております。

高騰した都市部の不動産では、一般の方では、とてもではないですが、
高額過ぎて、手出しができません。
取得しても、多額の各種税金がかかって参ります。

『リースバック』や『リバースモーゲージ』も、
所有権を買主(業者等)へ移転して、賃料(利息)を支払い、
借主が死亡したら、賃貸借契約書が終了。

不動産は、不動産業者に渡る。

元本を返さず、利息にあたる賃料を支払って、住み続けるという、
『終の棲家』としては、いささか、不安定な所がございます。

しかし、信託受益権(自己信託という信託行為を行って発生する)を
リースバックの対象にすれば、ご自身の不動産名義のまま。財産権である信託受益権
を業者に渡せば、良いのです。

『自己信託』『信託受益権』というものですので、ご興味がある方は、
是非、幣事務所まで、ご相談下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー