お知らせ
2021.04.22
『相続登記義務化』を含む民法、不動産登記法関連改正法案成立
所有者がわからない土地の問題を解決するための関連法案が21日の参院本会議で可決、
成立した。土地や建物について相続を知ってから3年以内に登記を義務付ける。
2024年をめどに施行する。
いよいよ、『相続登記の義務化』に政府は舵をきった。
これ以上、相続登記が放置された不動産が増加すると、さすがに、
公共事業や周囲への悪環境(ゴミの放置)を考えての結論であろう。
しかし、従来の実務家にとっては、大きな変革であろう。
そもそも、不動産登記は、私権を守るために、自らの意思で登録免許税を納付して、
行う事が大原則であった。
しかし、10年間『遺産分割協議』をしなければ、『遺産共有』という相続人間で
持ち合わせているというのが、『物権共有』という赤の他人と持ち合わせている
カタチに強制的に法律によってなる。
3年以内に相続登記をしなければ、過料(行政罰)10万円が科せられる。
逆にみると、10万円払えば、いいんだろう!という国民も現れるかもしれない。
そこまで、『所有者不明不動産』が社会で大きな問題になってしまったのだろう。
実務家として、このような状況にならないように、活動していきたい。