これからは未来信託
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お知らせ

2021.04.15

【再警鐘‼】民事信託を使った借入~まだ確立されていないスキームをご依頼様にご提案するのですか~

 信託法26条の受託者の権限で「受託者が借入をした金銭が信託財産になる」といった内容の
書籍が、弁護士、司法書士問わず、見受けられます。

勿論、書籍の内容は「表現の自由」で、何も言う立場にはありませんが、
その書籍に内容を「鵜呑み」にして、ご依頼者に民事信託のご提案、実行されるのは
危険です。

信託法26条を根拠とする受託者の借入について、私、一人の司法書士としては、
絶対にしてはならない、ことだと考察します。
この点については、多くの弁護士、司法書士も「可能だ」と当然の如く書いたり、
発言したりしておりますが、信託法の条文をきちんと解釈すると、やはり無理だと
思います。

もし、最高裁判決で「信託法26条の受託者の権限で借り入れた金銭も信託財産になる」
と、認められれば、私も法律家ですので、それからは、勿論従いますが…

この根拠にない「受託者借り入れ」で、紛争になっているケースを耳にします。
まだ民事訴訟には、至っていないようですが、見守ります。

この論点は、意見が割れ、私の意見が少数派になりますが、
法律専門家として、自信を持ってお勧めできないスキームはお勧めしません。

また、民事信託のリスクは、契約当事者に変更が発生した時点です。
そのリスクマネジメントをするのが、民事信託の提案者、実行者の責任です。

これから、当事者が変更される信託契約書が沢山出てきます。

まさか、「信託財産の最終帰属権者を遺産分割協議で決める」といった
恐ろしい契約書にしていないですよね⁉

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー