お知らせ
2021.02.19
【認知症高齢者の預金】代理権ない親族出金容認(全国銀行協会)
全国銀行協会(以下、「全銀協))は、2月18日、認知機能が低下した高齢顧客の預金に関し、
法的な代理権を持たない親族らでも代わりに引き出すことを条件付きで認める見解を発表した。
裁判所が関与して財産を管理する「成年後見制度」の利用を求めるのを基本としつつも、
資金の使い道が医療費といった「本人の利益」を満たす場合などには可能だと記した。
*基本は、「成年後見制度」等を利用
①父親の利益に適合(医療費の支払い)
②父親との面談などで認知判断の低下を
確認
①②を条件を満たせば親族の出金を容認する方針
以上、「令和3年2月19日 山陽新聞朝刊より抜粋」
幣事務所にも、「後見人は付けたくないけど、なんとか、親の預金だけは
使えるようになりませんか?」という、ご相談を頂きます。
日本の制度は、認知症になれば、「成年後見制度」を活用とありますが、
諸外国の制度のように、一時的な「限定後見制度」(預金の管理だけの代理権)などを
日本でも創設すれば、可能で、国民の皆さまにも受け入れ、利用しやすい制度になり、
選択肢も広がれば、より高齢化社会に適しているように思うのですが。
銀行側からの提案なので、この制度も使いにくいものだと思いますが。