これからは未来信託
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お知らせ

2021.02.15

日本の「相続」の概念を変更させる

 先日のお知らせにもピックアップしましたが、「相続登記の義務化」に
日本政府は、大きく舵をとりました。

「相続不動産」は、私有財産なので、原則憲法第29条によって、
国家は国民に義務を科すことはできませんでした。

しかし、民法、不動産登記法の改正で「法律」によって、
制限をかけたようです。
数百年と続く「相続(カタチをツヅケル)」の概念を大きく変えようと
しています。

そこまで、「所有者が特定できない不動産」が日本には存在し、公共事業や災害復興の
妨げになっているのでしょう。
また、時代の変化で「土地神話」が崩れ、若者の「所有離れ」も関係しているように
思います。
音楽を聴くのも「サブスクリプション」、洋服も「サブスク」、家、住居も「サブスク」、
車も「サブスク」。

今までの日本が想定していた社会に、日本の法律は追いついていない事が顕著になりました。

もちろん「法律は後追いだ」とおっしゃる方もいますが、その先に行ってしまって、
追いつける距離では、もはや、なくなっているように思います。

「10年前昔」というのが、いまでは「2年前昔」というほど、物事のスピード感が早まって
います。

我々、士業の世界もそうです。
「民事信託なんて」と、ご高齢の先生方が顔をしかめていましたが、
普通に新聞で目にするようになりました。
そのような先生方の「民事信託」は、スマホでいうと「通話機能」「メール機能」しか活用されて
おりません。
他の機能を使うと「それは、邪道だ。法律家の使い方ではない」と、言っておりながら、
金融機関の要望があると、まさかの使い方をされる方がいらっしゃいます。

是非、国民の皆さまにとって有意義な活用をして頂きたいと思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー