お知らせ
2021.02.15
日本の「相続」の概念を変更させる
先日のお知らせにもピックアップしましたが、「相続登記の義務化」に
日本政府は、大きく舵をとりました。
「相続不動産」は、私有財産なので、原則憲法第29条によって、
国家は国民に義務を科すことはできませんでした。
しかし、民法、不動産登記法の改正で「法律」によって、
制限をかけたようです。
数百年と続く「相続(カタチをツヅケル)」の概念を大きく変えようと
しています。
そこまで、「所有者が特定できない不動産」が日本には存在し、公共事業や災害復興の
妨げになっているのでしょう。
また、時代の変化で「土地神話」が崩れ、若者の「所有離れ」も関係しているように
思います。
音楽を聴くのも「サブスクリプション」、洋服も「サブスク」、家、住居も「サブスク」、
車も「サブスク」。
今までの日本が想定していた社会に、日本の法律は追いついていない事が顕著になりました。
もちろん「法律は後追いだ」とおっしゃる方もいますが、その先に行ってしまって、
追いつける距離では、もはや、なくなっているように思います。
「10年前昔」というのが、いまでは「2年前昔」というほど、物事のスピード感が早まって
います。
我々、士業の世界もそうです。
「民事信託なんて」と、ご高齢の先生方が顔をしかめていましたが、
普通に新聞で目にするようになりました。
そのような先生方の「民事信託」は、スマホでいうと「通話機能」「メール機能」しか活用されて
おりません。
他の機能を使うと「それは、邪道だ。法律家の使い方ではない」と、言っておりながら、
金融機関の要望があると、まさかの使い方をされる方がいらっしゃいます。
是非、国民の皆さまにとって有意義な活用をして頂きたいと思います。