お知らせ

2021.02.10

女性の再婚「100日禁止」撤廃ー民法改正案 生まれた子「現夫が父」ー

「無国籍者の解消目指す」

法制審議会(法相の諮問機関)の民法親子法制部会は、2月9日、出生届を
親が出さずに戸籍に記載されない無国籍者をなくすため、民法の「嫡出推定」の
規定を改正する案を示した。女性の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子とする
特例を設ける。
妊娠した女性が離婚後100日は結婚できないとする規定は撤廃する。
嫡出推定を見直せば明治の民法制定以来初めて。 

幾度となく、最高裁で戦われていた議論に法律改正でようやく
光がさしてきた。
これほど、DNA鑑定という技術が発展しているにも関わらず、
民法の嫡出推定は、変わらなかった。

DV被害で、離婚届けが提出できず、前夫の子になるのを
嫌い、出生届を出せず、無国籍の子は、数千人とも言われている。

法律、裁判所も現状を見ない、これでよく「国民主権」の
「日本国憲法」であるな、「人権侵害」だろ、と
私は思っていました。
やはり、産まれてくる子どもに責任はないのです。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー