これからは未来信託
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お知らせ

2021.02.03

「土地相続登記義務付け」所有者不明対策・罰則導入、放棄容認へ

 数ヶ月前に、こちらでお知らせした「土地相続登記の義務化」が、いよいよ、昨日(2月2日)に
法制審議会(法務大臣の諮問機関)の部会が、民法や不動産登記法の改正要綱案をまとめました。

①土地の相続登記を義務づける
②3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。
③一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。

法制審議会は、10日に上川陽子法務大臣に答申。
政府は今国会に関連法案を提出し、成立をめざす。(一部「山陽新聞朝刊)抜粋)

「空き家」や所有者不明の山林など、社会問題を抜本的に解決できるように法律が
動いた様に思えます。現行の制度(相続財産管理人等)では、私はこの問題、
解決できないと思っていました。

しかし、「土地の相続登記義務化」で、相続登記の際に提出する書類を簡素化し、
法務局が主体となり、住基ネットおそらくマイナンバーに紐づけして、把握する
のだと思います。
一番の衝撃は、司法書士の柱である「相続登記」が業務の柱ではなくなる恐れが
あることです。

多くの司法書士、行政書士、弁護士、税理士も、この「相続登記の義務化」は
影響を受けるでしょう。
税理士については、マイナンバーの紐づけで、財産状況を把握でき、AIが相続税を
はじきだす。行政書士も申請手続の簡素化で許認可代理業務がなくなり、相続業務も
簡素化され、ほぼなくなる。

弁護士も2009年以来2019年の民事訴訟件数は4割減、しかし、司法試験の合格者の
増加で、業務の取り合いの競争が激化する。
よって、価格競争になる恐れもある。

「相続財産管理人」についても、今回の法改正で、土地については、特化できる
ようなルールを見直すそうです。
ほぼ、「相続財産管理人」の業務は、相続不動産の管理が多いように思いますので、
そこも、業務として、手薄になるでしょう。

AIと少子高齢化によって、士業の世界も、今までにない変革期を迎えるようです。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー