これからは未来信託
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お知らせ

2021.01.13

不動産は『所有権』の売買から『不動産信託受益権』の売買へ

 昨年、相続登記のご依頼で東京23区内、特に都心中の都心のある区の
相続登記をするために、『固定資産評価証明書』を拝見しました。

慌てて、高額な電卓を買いに行きました。

おわかりの方は、直感でわかると思いますが、
通常の市販の電卓では、桁数が足りない…
そうです、固定資産の評価額が岡山とは2つケタが違う‼
東京は地価が高いと聴いておりましたが、目にすると、
驚愕しました。(東京主要23区内で家を買うのは、とても無理‼)

固定資産税や路線価の評価で不動産の取引をするのは、『所有権』を
取引します。

しかし、近年では、再開発に伴い、大型マンション等の建設があります。
区分所有の専有部分という形での売買ですが、一度、大手の会社がマンションを
丸ごと所有して、その後、商事信託会社に信託して、受益権化して流通させて
『信託受益権』の売買による、不動産の流通をしているようです。
(さすがに、岡山では、あまり拝見しませんが…)

やはり、東京の都心部では、地価の高騰により『所有権』の流通では、
限界があるように思います。
それより、信託(ここは『商事信託』ですが)を活用して、『信託受益権』を
流通させ、『信託受益権』に質権を設定する方が、コストもかからないですし、
強制執行も債権執行で可能になります。

しかし、『信託受益権』の売買には、宅建士ではなく、金融2種免許が必要ですので、
いままでの不動産取引とは、分野が異なってきますが。

しかし、受託者が商事信託会社であれば、『所有権の共有』という後に問題に
なりかねない、心配も不要になってきて、予防対策としては、有効に思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー