お知らせ
2021.01.12
株式会社の『支店登記』について
株式会社の『支店登記』について、廃止される法律が決まりました。
登記情報の普及により、株式会社の本店所在地を調べるのは容易になり、
わざわざ、支店単位の営業場所を登記する必要は、なくなったという事により、
会社の負担の軽減(登録免許税)も図ったように思われます。
実務上、法律施行規則による変更(廃止)なので、申請ではなく、
行政(法務局)の方で、支店の登記につき抹消されるとは、思います。
詳しくは、情報が入り次第、ご報告させて頂きます。
この支店事項がなくなることにより、支配人の登記も当然に
変わってくるか、廃止になるかもしれません。
2021年を機に、商業登記の実務上の手続きも変更される見通しです。
よって、司法書士業務も変革を迎えると思います。
皆さんがご依頼されている司法書士は、きちんと新しい情報を
提供してくれていますか?
『登記』『後見』『相続・遺言』『訴訟(簡裁代理を含む)』と
いった業務を主にする司法書士は、アフターコロナの世界では、
淘汰されるでしょう。
しっかり、アンテナを張って、新しい情報を入手し、
それを如何に実務に反映させるか!で司法書士の価値が変わると思います。
司法書士だから、ではなく、『誰だれさんに、お願いしてみよう』と
思われる司法書士を、私は、目指します。
業務の範囲が違えば、連携でき、信頼できる他士業の方にお願いするまでです。