これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2020.10.26

会社の行動範囲、活動範囲は決められている。

 ブログでもお知らせさせて頂いております様に、デジタル取引によって、
急激な社会活動に変化が生じています。

個人の方は、権利享有主体であるので、特に何かをする際に許認可、免許が必要な行為以外は
自由に原則、活動できます。

しかし、株式会社、有限会社(特例有限会社)は、会社法によって、法人格が認められており、
個々の会社の行動、活動は、定款の会社の目的に記載していない事を行うと、違法行為になります。
よって、株主総会で決議し、会社の目的の定款変更をしなければなりません。

全ての目的を変更して、言わば、会社のリノベーションをする事も可能です。

よく拝見するのが、平成18年5月1日以降に設立された株式会社は、必ず、役員の変更の
登記をする場面がございます。
設立から12年間、株式会社で何らの登記も申請していない場合は、職権抹消される場合が
ございます。

この社会変動期に、是非、定款も現在の貴社の活動に合う内容か確かめてみては、
いかがでしょうか?

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー